契約書
当事者間の「言った・言わない」を防ぎ、約束の内容を明確にするために重要なのが契約書です。
例えば、お金の貸し借りをした際に「金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)」を作成していなかった場合、後になって「借りていない」と否定される可能性があります。
万が一のことがあった場合でも、契約書があることで、第三者に対して契約内容を証明しやすくなります。
トラブルを未然に防ぐためにも、契約書の作成は非常に重要です。
また、契約書を「公正証書」で作成した方が良いケースもあります。例えば上記で触れた「金銭消費貸借契約書」や養育費を定めた「離婚協議書」などです。私文書で作成した契約書で、債務者(お金を借りた人)が万一お金を返さなかった場合、通常は裁判手続き等を経て確定判決をもとに強制執行の手続きをします。 反対に公正証書で作成し、かつ「強制執行認諾文言」を記載しておけば裁判手続き等を経なくても、強制執行が可能になります。 さらに債権譲渡や親族間の贈与契約のように「日付」が重要になる私文書契約書の場合、公証人に確定日付を付与してもらうことはほぼ必須です。
契約書作成料金
| 一般的な契約書・合意書等(A4 1〜3ページ程度) | 20,000円〜+印紙実費 |
| 公正証書契約書 | 40,000円〜+印紙、公証人手数料実費 |
| 私文書確定日付付与手続代理 | 5,000円〜+公証人手数料(700円)実費 |
内容証明郵便
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。
例えばクーリングオフや未払い請求、契約解除通知など、後から証明が必要になる場面で広く利用されています。
また、「配達証明」を付けることで、相手方へ配達された事実も証明できます。
そのため、「そんな書面は受け取っていない」という反論を防ぐ効果も期待できます。
内容証明郵便作成料金
| 内容証明郵便作成 | 11,000円〜 |
| 内容証明郵便作成 行政書士名+職印入り (行政書士作成表示) | 22,000円〜 |
| 発送代行 | 3,300円〜+郵便料金実費 |
